もはや他人事ではない水災被害。

七月の初旬にあった西日本大豪雨の災害。

被災された方々には心からお悔やみ申し上げます。

最初は私自身も、大雨程度で考えていたのですが、情報が明らかになるに

つれ、その災害の程度が通常とは全く違うことがわかってきました。

皆さんも、多分気づいていらっしゃると思いますが、ここ何年か日本の気象

状況がおかしいです。

何年か前から「ゲリラ豪雨」なる気象現象が話されたと思えば、今回のような

大雨被害。

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テレビからは何度も「20年に一度」「50年に一度」の大雨、暑さなどが

話題に上がっております。

地球温暖化の影響は確実に出てきているようです。

それこそ、もはや大雨による水害被害は他人事でなくなってきております。

平成25年度の大雨による床上、床下浸水などによる水害の被害は、平成25年度で

4100億円以上になっているのです。

ゲリラ豪雨や西日本豪雨による水害など近年の集中豪雨による水害は、増加の

一途をたどっており、消費者の方々も浸水被害の実態について検証すると、水災

被害に対する保険などについて深く考えることになります。

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火災保険はオプションもしっかり把握しよう!

水害に対しての補償は、火災保険での対応になりますが、基本的には台風や暴風雨、

豪雨などによる洪水や高潮、土砂崩れの被害が、補償の対象となっています。

しかし、集中豪雨(ゲリラ豪雨)や台風などで発生する水害(水災)に関しては、火災

保険のタイプによって、補償されない商品があったりします。

これは被害の原因が、空から降ってくる雨や風が原因なのか、川の氾濫や増水が原因

なのかによって補償する範囲が違ってくるからなのです。

これらのパターンは火災保険に基本契約で補償してくれるものと、オプションで補償

を加えるものとがあるので支払いの要件をしっかり確認する必要があります。

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火災保険の浸水被害時における一般的な支払い要件

火災保険での浸水被害における支払い基準は、契約する保険商品や保険会社によって

異なってまいりますが、一般的には、建物または家財それぞれの時価の30%以上の損害、

床上浸水または地盤面から45cm超える浸水による損害が、火災保険の浸水被害に対する

支払い要件となっております。


雨漏りにおける火災保険の支払い要件

台風や急な豪雨などによって生じる雨漏りで、家の家具類や家電製品などが壊れてしまっ

たりする場合もありますね。

怖いのは、火災保険では基本、雨や雹もしくは砂塵(砂埃など)の吹込みや漏入による

損害が、支払いの対象になっていない場合が多いという事です。

雨漏りや吹き込みは一般的に、その原因が建物の老朽化であることが多く、事故性がない

という事で火災保険が適用できない場合が多いのです。

(10年未満の建物の場合は、転売など所有権の移転がされていなければ、住宅瑕疵担保保険
などによって対応できたりもします)


水害被害に対しての対策例

神奈川県も傾斜地が多く、河川も多いのでいつ水害被害にあうかわかりません。

まずは過去に洪水や浸水の被害がないかなどを調べてみましょう。

これは各自治体に「防災ハザードマップ」という過去にどんな災害があったのかという事が

詳細に記録された地図が用意されております。

横浜市などではインターネット上でも確認することができますので、ぜひ一度お調べに

なってみてください。

土砂や下水を含んだ汚泥が床下に浸水すると、その堆積された土砂やごみ等の処理に時間が

かかるため、不衛生になります。

そうすると、臭気を発したり病気の発生原因になってしまったりします。

特に木造住宅は読んで字のごとく木で作られているため、構造体である部分が水に濡れてし

まうと強度が落ち耐久性に影響が出るばかりか、家全体が歪んでしまって家に住み続ける事

自体出来なくなって今う事もあります。

ご自宅の計画をお勧めになる場合には、床上浸水の被害を低減させるために、ひな壇型の土地

をさがされたり、基礎の高さをあげて、家自体を高床にするなどの対策が有効です。

横浜市の場合アップダウンのある地域が多いので予防措置として、高台の物件を探されるのも

ひとつの案なのかもしれません。


地球温暖化防止対策については、これから全世界的に取り組んでいただかなければならない

問題ではありますが、すぐに効果が出るような状況ではありません。

そうなると、今後も集中豪雨や今までにないような大きな台風の発生などを想定した

家づくりでなければなりません。

水害対策にも専門的な見地からしっかりとした知識を持った専門家にご相談の必要があります。

浸水対策のことなら、ぜひアイズホームにお気軽にお問い合わせください。

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