【必見】これだけは抑えておきたい建築用語! Part.2
皆さんこんにちは!アイズホームの広報担当・清水なおみです。
私たちアイズホームでは、お打合せの際にわからない点、疑問に思う点は何でも聞いていただくことが大切だと考えています。話しやすいアットホームな雰囲気を心がけ、お客さまの不安はその場で解消していただきながら家づくりを進めていきます。
ブログでは、できれば知っておいていただきたいなと思う建築用語も厳選して、少しずつご紹介していきます。前回に続き「【必見】これだけは抑えておきたい建築用語!」の第2回目です。
●防火地域・準防火地域
防火地域・準防火地域とは、都市計画法において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として指定されるエリアです。駅前や建物の密集地、幹線道路沿いなどで多く指定されており、プラスで建築コストがかかるので事前に注意が必要です。
火事に強いというと鉄筋コンクリート造をイメージしますが、木造住宅でも、準耐火建築物であれば条件付きで家を建てることが可能です。防火地域の場合、2階建て以下(地下含む)で延床面積100㎡以下、準防火地域の場合、3階建て以下(地下除く)、延床面積1500㎡以下であれば建てられます。
●市街化区域、市街化調整区域
「市街化区域」は市街化を図るべき区域、「市街化調整区域」は市街化を抑制すべき区域で、都道府県ごとに定められています。「市街化調整区域」では宅地開発などが制限されるため、原則として住宅を建てることはできません。
●二項道路とセットバック
幅が4m未満で、建築基準法で「二項道路」に定められている場合、この道路に接した敷地に家を建てる場合は、道路中心線から2m以内には建築ができないという制限があります。セットバック(後退)させる必要があるので注意が必要です。
●すみ切り
角地である土地の角を切り取って、道路状にすることを言います。幅が6m未満の道路に面し、角度が120度未満の角地の場合、角部分に建物や壁を建てることはできません。(敷地面積には加わります)
いかがでしたか?
ご不明な点は詳しくご説明しますので、お気軽にお問い合わせくださいね。